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成年後見人の制度を利用するには?家庭裁判所への申立て手続きの流れを解説

成年後見制度利用

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成年後見制度を利用しようとした場合、どのような手続きが必要になるのか知っていますか?

成年後見制度の利用を開始するには、必要書類を揃え家庭裁判所へ申立ての手続きを行う必要がありますが、各家庭裁判所によって書類や書式が異なるため事前に確認しておく必要があります。

そこで今回の記事では、成年後見制度を利用する際の申立て手続きの流れをはじめ、家庭裁判所により自身が成年後見人に選任された場合の職務内容や注意点についてまとめてみました。成年後見制度の利用を検討している方は、是非参考になさってください。

この記事の監修者
司法書士 姉川智子

姉川 智子
(あねがわ さとこ)
司法書士

2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。
知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。

目次

成年後見制度とは

成年後見制度の利用の流れを確認する前に、まずは成年後見制度の概要について見ていきましょう。

どのような制度なの?

成年後見制度とは、認知症や精神障害などにより、意思能力が低下あるいは喪失した人の代わりに、成年後見人等が財産管理・契約手続き等の法律行為、生活を支えるためのサポートを行う制度です。

意思能力が十分でなくなってしまうと、預貯金の引き出しや不動産の売却といった財産管理を行うことや、介護施設への入退去手続き、医療機関への入院手続きや、それに伴う費用の支払い、契約行為などを自分自身で行うことは難しくなります。

また「自分の行為によって、どのような不利益(または利益)が生じるか」の判断を下すことができなくなってしまうため、本人が知らず知らずのうちに詐欺や悪徳商法に引っかかり、不当な契約を結んでしまうことがあるかもしれません。

このような場合に成年後見制度を利用すれば、後見人が本人に代わって財産管理や法律行為等の契約手続きを行い、本人の権利や財産を守ることができます。

成年後見制度の種類

成年後見制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」の 2 種類で構成されています。そのうち法定後見制度は、本人の意思能力に応じてさらに「後見」「保佐」「補助」の 3 つの類型に分かれます。

  • 任意後見制度:本人の意思能力が衰える前に後見契約を結び、意思能力が衰えたタイミングで家庭裁判所に申し立てることで、契約の効力を発動させ任意後見を開始させる制度
  • 法定後見制度:すでに意思能力が低下・喪失している場合に、家庭裁判所へ申し立てることで後見人が選任され、法定後見が開始される制度

任意後見制度の場合「誰を任意後見人として選び、何を依頼するのか」といった後見契約の内容を事前に決めることができるため、本人の意思を反映することが可能です。

一方で法定後見制度の場合、それらの判断は全て家庭裁判所の審判に依存することになるため、本人の意思を反映させることは難しくなります。

利用を検討すべきタイミング

成年後見制度の利用を検討すべきタイミングとして、以下のようなケースが考えられます。

  1. 銀行口座からの入出金や請求書の支払いなどを本人が一人で行うことができない
  2. 介護施設への入居手続きや医療に関する手続きなどの契約行為を本人が一人で行うことができない
  3. 現在は意思能力があるものの、将来認知症などで意思能力が低下したときに備えておきたい(この場合は任意後見契約により任意後見人を選任しておく)
  4. 本人の周りに頼れる身寄りがおらず、一人で生活することに不安がある

なお、意思能力が欠けているのが通常の状態となった場合、任意後見制度を利用することはできなくなるため注意が必要です。

まだ意思能力があるのであれば、任意後見制度の前に家族信託の利用から検討し始めると良いでしょう。

成年後見人を利用したい場合はどうすればいいの?

ここまでは成年後見制度の概要について解説しました。では実際に、成年後見制度を利用したい場合どうすれば良いのでしょうか。

家庭裁判所へ申し立てる

成年後見制度の利用を開始するためには、家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。

申立て先は、後見を必要としている本人の住所地を管轄する家庭裁判所と定められているため、どこの家庭裁判所が管轄しているのかわからない場合は、裁判所のホームページから事前に確認しておくようにしましょう。

また申立ての際には、後述する必要書類を準備しなければならないほか、それらの書類を各家庭裁判所の後見センターや後見係へ提出する必要があります。

自身で申立てを行うこともできますが、手続きが煩雑で時間がかかることに加え、万が一ミスがあった場合、利用を開始するまでに長い時間を要することになるため、少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家や成年後見制度推進機関に相談することをおすすめします。

申立てができる人

成年後見制度の申立て手続きは、誰でもできるわけではありません。

後見開始の申立てができる人は、本人、配偶者、4 親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官と限られているため注意が必要です。

申立てを行う際は、トラブル防止の観点から、前もって他の親族との話し合いの場を設けたうえで、親族の意向を確認しておくようにしましょう。

法定後見を利用する場合の家庭裁判所への申立て手続き

ここでは法定後見制度で後見人を選任する場合において、実際に家庭裁判所へ申し立てる際の手続きの流れについて解説します。

法定後見を利用する場合の家庭裁判所への申立て手続き

申立書などの必要書類を準備する

法定後見の申立てをするにあたっては、主に次のような書類が必要になります。

  • 申立書類一式
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 本人が後見登記されていない旨の証明書
  • 診断書
  • 本人の財産に関する書類
  • その他、裁判所が求める書類

申立書類の取得方法として以下の 3 つが挙げられます。

  1. 家庭裁判所のポータルサイトからダウンロードする
  2. 家庭裁判所の窓口に出向いて受け取る
  3. 家庭裁判所から郵送してもらう

なお、申立書類をダウンロードする際は、家庭裁判所ごとに様式が異なるため、必ず申立て先の家庭裁判所から取得するようにしましょう。

面接日の予約をする

必要書類の準備が整ったら管轄する家庭裁判所に電話で連絡し、面接日の予約へと進みます。

面接は申立人や成年後見人候補者に対して実施され、申立てにあたっての詳しい事情を聞かれます。

所要時間はおおむね 1 ~ 2 時間程度になるため、スケジュールに余裕のある日に設定するようにしましょう。

また、面接日は 1 週間以上先で裁判所の状況によっては 2 週間以上先になることもあるので、申立て書類の準備に目処が立った時点で先に予約を入れておくとスムーズです。

家庭裁判所によっては定められた期日までに家庭裁判所へ必要書類を郵送しなければならないこともあるため、前もって管轄の家庭裁判所へ確認しておくことをおすすめします。

審理開始から審判まで

書類の内容や面接でのやりとりをもとに、家庭裁判所での審理が開始されます。

審理では、調査官による調査・親族への意向確認などがなされるほか、本人の精神鑑定が実施されることもあるようです(必要に応じて裁判所から医師へ鑑定の依頼が行われることもあります)。

もし本人が直接裁判所に出向くことが難しいような場合には、裁判所の担当者に訪問してもらうこともできるため、前もって相談しておくとよいでしょう。

審理が始まってから終局するまでの期間は裁判所の繁忙や審理内容によって異なるものの、おおよそ 2 カ月以内となるケースがほとんどです。

また審理が終わると、これまでの申立書類や調査結果をもとに、成年後見人が必要であるかどうかや、必要な場合「後見」「保佐」「補助」のいずれに該当するのかについて審判が下されます(「保佐」や「補助」の場合は同意権や代理権の範囲も定められる)。

そして審判の結果、本人について後見が必要であると判断されれば、最も適任とされる人が成年後見人に選任されるのです。

審判の結果に不服がある場合には、申立人や利害関係人は審判書が手元に届いてから 2 週間以内に限り不服申立てを行うことも可能です。場合によっては成年後見人を監督・指導する成年後見監督人が選任されることもあるので覚えておきましょう。

申立てにかかる費用

後見申立ての手続きには申立手数料はもちろん、戸籍謄本や住民票、医師の診断書等を取得するために所定の費用がかかります。

主な費用の内訳はおおむね以下の通りです。

  • 申立手数料(収入印紙):800 円
  • 郵便切手:3,270 円分(東京家庭裁判所へ後見申立の場合)
  • 戸籍謄本:1通あたり 450 円
  • 住民票:1通あたり 300 円程度(各自治体によって異なる)
  • 登記されていないことの証明書:300 円
  • 医師の診断書:5,000 ~ 10,000 円程度
  • 成年後見人登記手数料(収入印紙):2,600 円
  • 医師の鑑定料(家庭裁判所が必要と判断した場合):5 ~ 10 万円

※後見申立ての手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合には、上記の費用に加え別途依頼費用が加算されます。

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成年後見人に選任された場合にすること

ここまでは、家庭裁判所への申立て方法について解説してきました。

家庭裁判所から後見人に選任された場合には、本人に代わって「財産管理」や「身上監護」を行うことになりますが、その職務内容についても年に一度、家庭裁判所に報告する義務を負います。

ここからは、後見人に選任された場合の職務内容について説明します。

財産目録や収支予定表の提出

家庭裁判所の審判によって法定後見人に選任された場合、成年後見人は定期報告として年に一度、本人の「財産目録」および「年間収支予定表」を作成し、定められた期限内に提出する必要があります。

形式は家庭裁判所によって異なりますが、財産の動きや収支を明らかにできるよう、月単位・年単位の収支を把握するほか、通帳の記帳や請求書・領収書などもきちんと保管しておくようにしましょう。

報酬の申請

成年後見人は本人の財産額や業務内容に応じて報酬を受け取ることができます。

しかし、報酬を受け取るためには事前に家庭裁判所に対し報酬付与の申立てをし、許可を得なければなりません。

万が一、本人の財産から勝手に報酬を受け取ってしまうと、返還義務が生じるのはもちろんのこと、業務上横領罪として罪に問われる恐れがあるため注意しましょう。

成年後見人の業務を行う際の注意点

成年後見制度を利用するうえでの一連の流れについて理解したところで、最後に成年後見人の業務を行う際の注意点について見ていきましょう。

居住用の不動産売却は許可が必要

本人の居住用不動産を売却しようと考えている場合、家庭裁判所へ申立てをして許可を得る必要があります。

ここでいう「居住用不動産」とは、本人の住民票があるかどうかといった形式的な判断だけで決まるわけではなく、本人の生活実態が判断材料となることに注意が必要です。

具体的には次のような不動産が挙げられます。

  1. 本人の生活の本拠として今現在住んでいる建物とその敷地
  2. 現在住んではいないが、過去に生活の本拠となっていた建物とその敷地
  3. 現在住んでいないものの、将来的に生活の本拠として利用する予定がある建物とその敷地

その他、本人が施設や病院におり、処分の時点で対象となる不動産に住んでいないといった場合でも、居住用不動産に該当するでしょう。

家庭裁判所は居住用不動産の売却にかかる申立てがされた場合、そもそも売却する必要性があるのか、本人が帰宅する可能性はあるのか、本人の推定相続人が反対していないかといった様々なことを考慮したうえで、売却可否の判断を下します。

成年後見人が行う財産管理は限られる

本人の財産は原則として本人のために管理される必要があります。

そのため、本人以外のための支出は限定されるということに注意しなければなりません。

同様に、本人の財産を処分する場合も必要最低限の範囲で行う必要があり、本人の財産で積極的な運用行為を行うことなどもできないということを覚えておきましょう。

いずれにしても、財産の処分や使用で判断に迷った場合は、前もって家庭裁判所に相談することが大切です。

家庭裁判所へ申し立てるときは制度の内容を十分に理解しよう

成年後見制度の概要や家庭裁判所への申立て方法

いかがでしたでしょうか。今回は、成年後見制度の概要や家庭裁判所への申立て方法について解説しました。

成年後見制度を利用した際には、財産管理に制限がかかったり、報告義務が生じたりするため、申立ての前に制度の概要や注意点についてきちんと確認し、一定の知識を得ておくようにしましょう。

もし本人の意思能力が完全に低下していないのであれば、「家族信託」の利用から検討することをおすすめします。

家族信託であれば、家庭裁判所を介さずに、自分の信頼できる家族に財産管理を任せることができます。任せたい職務内容の範囲についても、契約の際に本人の希望に沿って定めることが可能です。

家族信託の利用を考えている場合は、ぜひファミトラにご相談ください。

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この記事を書いた人

小牟田尚子 小牟田尚子 家族信託コーディネーター®

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。
教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。
その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。
7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

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