民事信託という仕組みを用いることによって、ご両親の資産を子が柔軟に管理できるようになるからです。
※ 民事信託制度…自分の資産を特定の用途で他人に管理・運用を任せる場合に用いることができる制度です。 資産を持っている委託者が他人である受託者に運用を任せて、その運用による利益を受益者が享受します。 委託者・受託者・受益者の取り決めや運用方法については信託契約書にて定めます。 特に、自分の資産の運用を家族に任せる場合の民事信託を一般的に家族信託と呼びます。
家族信託とは、判断能力があるうちに大切な財産を信頼できるご家族に託すことにより、たとえ認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することを目的としたしくみです。
認知症になると、判断能力がないとみなされ、銀行口座からお金を引き出せなくなったり、不動産を売却できなくなったりします。 認知症対策を何もしていないと、介護費用や入院費用を用意できなくなってしまいます。
成年後見制度とは、認知症などにより 判断能力が低下した本人に代わって、財産管理や身上監護を家庭裁判所により選ばれた後見人に任せる制度です。 認知症になった時のお金の管理ができるようになる一方で、柔軟な財産管理ができなくなることや、毎月の高額な支払いが発生すること、一度選任した後見人は二度と解任できないことなど、多くの問題を抱えています。
認知症による経済的なリスクをカバーすることに特化した保険です。 多くの認知症保険では認知症の診断を受けた時や認知症を原因とする怪我・病気による入院・手術をする時に、一時金を受け取ることができます。 ただし、受け取れる一時金は100万円程度なのに対し、認知症になったときにかかる介護費用は500万円程度。 認知症保険だけで将来の介護費用を賄うことはできません。
ファミトラは、家族信託というしくみを利用して、ご両親の資産の管理・運用・処分を信頼できるご家族に託すことにより、認知症などを原因とする資産の凍結を防止することを目的としたサービスです。 家族信託は、委託者の財産を受託者に託し、委託者やご家族の希望・ニーズに沿った柔軟な資産管理の実現を目的としたしくみです。
ファミトラは、次の二つのサービスから構成されています。
選任の担当者がお客様の課題や希望を伺った上
で、最適な家族信託組成プランのご提案から実際に信託契約を締結するまでを総合的にサポートいたします。
家族信託の開始後は、当社が信託監督人として、信託の安定的な運営のお手伝いをすることによって、委託者とご家族のみなさまに安心を提供いたします。
49,800円〜
( 税込54,780円 )
29,800円〜
( 税込32,780円 )
※上記金額はお客様に適した家族信託を組成するためのコンサルティング費用並びに信託監督人及び受託者サポートに関する費用です。 別途、外部弁護士・司法書士との間で契約書作成費用が発生します。
専任の家族信託コーディネーターが、あなたやご家族のご要望を整理した上で、ご家族の問題を解決するためのご提案をします。
※ 家族信託コーディネーターとは、一般社団法人 家族信託普及協会により認定を受けた家族信託においてお客様と専門家との橋渡しをする人
家族信託の組成に必要な、信託契約書の作成、専用の銀行口座の開設、不動産登記手続きなどの複雑な手続きを、弁護士、司法書士などの多様な専門家と連携し、サポートします。
家族信託の組成後も、信託監督人※として、あなたやご家族の家族信託の事務手続きをサポートします。
※ 信託監督人は、あなたがご両親から委託された資産を適切に管理しているかを監督する役割を担います。ファミトラの運営会社である株式会社ファミトラが信託監督人を務めます。
この他に各種実費がかかります。
信託財産評価額が1億円未満 | 信託財産評価額が1億円以上 | |
初期費用 | 49,800円 (税込54,780円) | 信託財産評価額の0.05% (税込0.055%) |
年額費用 | 29,800円 (税込32,780円) | 信託財産評価額の0.03% (税込0.033%) |
上場株式などの有価証券を信託財産に含めることができます。
非上場株式や宝石など上記以外の財産を信託財産に含めることができます。
※ 組成後の信託管理人サービスをご希望されない方向けの料金プランもございます。詳しくはご相談ください。
※ 組成後に信託する財産を追加することも可能ですが、追加された財産に応じて料金が変動する可能性があります。
まずはファミトラにお問い合わせください。あなた専任の担当者が電話・オンライン会議システムを通して、あるいは直接お客様にお会いして、家族信託の概要や他の制度と比較したメリット・デメリットのご説明をいたします。
その後、お客様においてご検討いただいた上で、家族信託や将来の資産管理について、ご家族内でのご相談をしていただきます。 ご家族でのご相談の際に疑問点が生じましたら、些細なことでもかまいませんので、お気軽に担当者にお問い合わせください。
委託者となる方をはじめとするご家族のご理解が得られたら、ご家族で達成されたい内容、信託される資産の内容を踏まえて、より具体的な検討を進めるための有料相談をさせていただきます。
有料相談では、お客様とご家族が達成したい内容の詳細や、家族構成、資産構成などを踏まえて、どのような形の信託契約を結ぶべきか、どのような管理方法をとるべきかについて、具体的なプランの検討・ご提案をさせていただきます。 費用については8〜9ページをご覧ください。
お客様とご家族の間で改めて相談し決定していただいたプランに基づいて、別途選任される弁護士が信託契約書の草案を作成し、契約の内容についてご家族に説明をいたします。
信託契約の当事者となるご家族のみなさまが、契約内容について合意されましたら、資産を託す委託者と資産を託される受託者、信託監督人となる当社およびその他当事者との間で信託契約を締結します。
締結された信託契約に基づき、口座凍結を防ぐために受託者名義で家族信託専用の銀行口座(信託口口座)を開設し、その口座で信託財産とされた現金を管理します。
不動産については、信託財産であることを対外的に明らかにするために信託の登記を行います。その他の資産については、その資産の内容に応じて必要な管理を行います。
これらの手続きについてもスムーズに行えるよう、ファミトラがサポートいたします。詳しくは担当者にお問い合わせください。
管理された資産が凍結されることはありません。
信託監督人のサポートのもと、信託契約書に従って信託財産を管理することで、ご両親とご家族のみなさまの希望通りに、そして安心して資産を活用することができます。
民事信託という仕組みを用いることによって、ご両親の資産を子が柔軟に管理できるようになるからです。
※ 民事信託制度…自分の資産を特定の用途で他人に管理・運用を任せる場合に用いることができる制度です。 資産を持っている委託者が他人である受託者に運用を任せて、その運用による利益を受益者が享受します。 委託者・受託者・受益者の取り決めや運用方法については信託契約書にて定めます。 特に、自分の資産の運用を家族に任せる場合の民事信託を一般的に家族信託と呼びます。
初期コンサルティング費用、契約書作成・口座開設・不動産がある場合にはその登記費用などの実費、 そして月額費用がかかります。 それ以外の費用は一切かかりません。
※ 詳細は担当者までお問い合わせください。
※ 具体的な金額は条件により異なりますので、
詳しくはお問い合わせください。
資産を託すご本人に、認知症など意思能力の問題が生じている場合はファミトラのサービスを提供できません。 この場合は、成年後見制度という制度がございます。 成年後見制度についてもご案内しておりますので、お気軽にファミトラへお問い合わせください。
担当者からの説明を聞いたのちでも、オプションの変更は可能です。 家族信託契約の締結後は、家族信託契約の規定に基づきます。
ございません。全国にてサービスを展開しております。
ただし、お客様のご要望やご状況により必要になった際は、一般的な交通費を頂戴します。
詳細はお気軽にお問い合わせください。