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本人が認知症や病気を原因として自身で財産管理を行うことが難しくなった場合に、家族が代わって財産管理を行えるようにする方法の一つとして「家族信託」があります。
しかし、家族信託は本人の意思能力があるうちに組成する必要があり、すでに意思能力を喪失してしまっている場合は利用できません。そのため、認知能力に問題があると感じたら、早めに対策を講じる必要があります。
そこで今回の記事では、家族信託を認知症対策として活用するためにはどうしたらいいのか、また家族信託の活用が適しているケースについてまとめてみました。
家族信託は本人が認知症になってからでも組成できる?
多くの場合、本人に認知症のような症状がみられ始めてから家族信託の利用を検討するケースが一般的ですが、中には「認知症になっても家族信託は利用できるの?」いった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?
ここでは、家族信託は本人が認知症になってからでも組成することができるのかについて解説します。
ポイントは認知症になっているかではなく、意思能力があるかどうか
結論からお伝えすると、本人が認知症を発症しており、すでに意思能力を喪失してしまっている場合は家族信託を組成することができません。
家族信託は契約行為であり、本人の意思能力が必要となるからです。
とはいえ「認知症になった=家族信託が利用できない」というわけではなく、意思能力の有無によって利用可否が決定されるため、軽度の認知症であれば家族信託の組成が認められるケースもあります。
しかし、軽度であっても認知症発症後の家族信託は、発症以前と比較して確実に意思能力が低下していることは言うまでもありません。
そのため認知症発症前の組成に比べると、後からトラブルが発生しやすくなります。
こうした事情も踏まえ、家族信託の組成を検討している場合には、本人の意思能力が低下する前に家族信託契約を結ぶことをおすすめします。
認知症の程度によっては組成できる可能性もある
前述したように意思能力の有無が焦点となるため、軽度の認知症であれば家族信託の組成が可能となるケースもあります。
しかし、認知症は個人ごとに症状の程度が異なることから判定は難しく、医師が軽度認知症であると診断したからといって家族信託の組成が認められるわけではありません。
公正証書作成の際、本人が問題なく意思表示でき契約内容を理解していると公証人に認められた場合は、信託契約を締結することが可能です。
もし、認知症の進行度合いにより家族信託が利用できないと診断された際は、法定後見制度の利用を検討してみても良いかもしれません。
家族信託の組成が可能かどうかの判断基準
家族信託の組成が可能かどうかについては、最終的に裁判所が判断する問題であるため、明確な判断基準は設けられていませんが、参考までに以下の項目が考えられます。
- 家族信託の仕組みを理解し、受託者と契約内容について話し合いができるか
- 公証人が契約内容について質問した際に自分の意思を伝えられるか
- 銀行口座で信託財産を信託用の口座へ預けられるか
- 不動産が信託財産の対象となっている場合に、司法書士の本人確認に対応できるか など
また上記以外の場合でも、本人が意思表示を行うことができないと疑われるようなケースでは、家族信託契約が認められないこともあります。
前述した医師による認知症の診断も、家族信託の利用可否を決定するうえで考慮されないわけではないため、判断に迷う場合は早めに家族信託に詳しい専門家へ相談するようにしましょう。
本人が認知症になってからできる対策とは?
先に述べたように、本人が認知症を発症し既に意思能力を喪失してしまっている場合、家族信託で財産を管理することはできません。
そのような場合に利用できる制度の一つとして「法定後見制度」が挙げられます。
法定後見制度とは、認知症や精神上の障がい等により意思能力が不十分な人に対して適用される保護制度のことです。 家庭裁判所への申立てによって選ばれた後見人が、本人の代わりに財産や権利を保護する役目を担います。
また法定後見制度は、本人の意思能力の程度に応じて以下の 3 つに分けられます。
- 後見:意思決定がほとんどできない人が対象
- 保佐:意思能力が著しく不十分な人が対象
- 補助:意思能力が不十分な人が対象
それぞれにおいて法定後見人の権限が異なるため、利用前にしっかりと確認しておくようにしましょう。
成年後見制度にはメリットとデメリットがある
認知症を発症し意思能力が十分でなくなってしまった場合の対策法として「成年後見制度」を利用するという選択肢があるということをお伝えしました。
ここでは、成年後見制度のメリットとデメリットについて解説します。
成年後見制度のメリット
成年後見制度を利用するメリットの一つ目として、本人が自分にとって不利益な契約をした場合でも取り消せることが挙げられます。
ここでいう「不利益な契約」とは、訪問販売で不要であるにも関わらず高価な健康器具を購入してしまった場合や、何社もの保険会社と似たような契約を結んでしまった場合などです。
またメリットの二つ目として、裁判所が選定した成年後見人が財産管理を行うことから、身近な人による使い込みを防止できるという点があります。
その他にも、本人が自身で介護サービスや施設入所に関する契約等を行うことができない場合に、成年後見人に代理で行ってもらえることなどが挙げられます。
成年後見制度のデメリット
成年後見制度にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
まず一つ目に、成年後見制度を利用するためには家庭裁判所の審判が必要となるため、後見開始までにそれ相応の手間と時間がかかることが挙げられます。
個々の案件によって多少の差はあるものの、後見の申立てから後見開始の審判が下されるまでに、早くても 2 カ月以上かかるケースがほとんどです。 審判が確定し、後見登記事項証明書を取得できるまでには 3 ~ 6 カ月ほどの時間がかかってしまうことも珍しくありません。
また、成年後見人として家族以外の専門家が選任された場合は、報酬の支払いが生じることもデメリットだといえるでしょう。士業ごとに金額は異なるものの、大体 10 ~ 30 万円ほどの費用が必要です。
そして成年後見制度では、本人の財産を家族が運用したり、相続税対策を講じたりすることもできないため注意しなければなりません。
家族信託が認知症対策におすすめの理由
家族信託は認知症対策としての活用も期待できます。
ここでは、認知症対策に家族信託をおすすめする理由についてまとめてみました。
認知症発症前の元気なうちから財産管理ができる
基本的に、家族信託は信託契約を締結した時点で効力が発生し、締結とともに受託者による信託財産の管理が始まるのが一般的です。
つまり、本人が元気なうちは本人が自ら財産を管理し、意思能力が低下した場合には契約内容に従って受託者に財産管理を任せられます。
意思能力が低下するよりも前に家族間で十分な話し合いを重ねられることは家族信託における特徴のひとつといえるでしょう。
認知症発症後も口座が凍結されない
認知症により本人の意思能力が低下した事実を金融機関が知ると、すぐに預金口座が凍結される恐れがあります。
しかし、家族信託を組成し信託専用の口座を開設しておけば、本人が認知症になった場合でも、信託専用の口座から受託者が生活費を引き出すことはもちろん、財産を運用することもできます。
こうした点も、認知症対策として家族信託の活用がおすすめできる理由として挙げられます。
家族信託の利用が適しているケースとは?
任意後見や法定後見など、本人の意思能力が低下した際に利用できる制度はいくつかありますが、ここでは認知症時の資産凍結対策以外で家族信託の利用が適しているケースをいくつか取りあげてみました。
未成年の子どもや障がいのある子どもがいるケース
未成年の子どもや障がいのある子どもがいる場合、親が認知症になったあとに生活費に困ってしまう可能性があります。
また障がいのある子を持つ場合、子に財産を相続したとしてもそれを上手く活用することが難しいでしょう。
そうした場合に、親を委託者、子を受益者、親族などの信頼できる人を受託者とする家族信託契約を締結しておくことで、親に万が一のことがあった場合でも子どもは信託財産の運用で得た利益を得られます。
もし親族などの第三者を受託者とすることが不安であれば、弁護士や司法書士といった専門家を信託監督人として選出することで解決できます。
多額の個人資産があるケース
多額の個人資産があり、複雑な財産管理が必要な場合も、意思能力が低下する前から財産管理を委託することができる家族信託の利用が適しています。
この場合において成年後見制度を利用すると、家族以外の人が成年後見人として選任されるケースが多く、本人や家族の希望通りに財産管理ができなくなる可能性がゼロではありません。
そのため、本人の意向に沿った柔軟な財産管理を実現するには家族信託の方が適しているといえます。
金銭以外の財産管理や相続税対策について考えている方も、家族信託の利用から検討してみると良いでしょう。
後継者に事業承継したいというケース
家族信託は本人が会社を経営しており、後継者に事業を承継したいといった場合にも有効 活用できます。
一般的に、中小企業ではオーナー社長が自社株式の大半を有しているケースが多いため、事業承継を行うにあたって多額の贈与税が生じることや、経営権を渡す事態に発展してしまうことがあるでしょう。
しかし、家族信託で本人が所有している自社株式を信託財産とし、事業承継する人を委託者兼受益者、後継者を受託者とすれば贈与税が発生しません。
本人の意思能力があるうちに後継者に経営を任せられるだけでなく、本人が亡くなった後は後継者が自社株式を相続することができます。
不動産の管理を任せたいというケース
家族信託を利用すれば、受託者が本人の代わりに不動産の運用や売却を行うことができます。さらに、運用により生じた利益は本人が受け取るよう設定することも可能です。
また、信託財産を元手に不動産を購入することはもちろん、建物を建てた場合なども受託者が管理できることから、不動産の管理を任せたいケースにおいて家族信託は適していると言えるでしょう。
二次相続したいというケース
一般的には、自分の財産を希望する人に相続したい場合、遺言によって相続人を指定することになります。
しかし、遺言では相続人の指定が可能である一方で、相続人が死亡した場合に次の相続人が誰になるのかまで指定することはできません。
その点、家族信託であれば、二次相続以降の相続人まで契約の中であらかじめ定めておくことができます。
一般的な相続に比べ、本人の希望通りの相続が実現できる可能性が高まるという点も、家族信託をおすすめする理由の一つといえます。
家族信託は認知症対策に有効!
家族信託は成年後見制度や遺言とは異なる比較的新しい制度であり、本人の希望に柔軟に対応できることから近年注目が高まっています。
どんな状況にも対応できるというわけではありませんが、成年後見制度との併用もできるため、それぞれのニーズに応じて柔軟な使い方ができるでしょう。
また認知症対策はもちろん、金銭や不動産といった財産の管理・運用に対しては検討の価値が十分にある制度といえます。
とはいえ、家族信託は本人の意思能力があるうちにしか組成することができないことから、なるべく早めに相談することをおすすめします。
ファミトラでは、家族信託コーディネーターがお客様の状況に合わせて大切な財産をを守るためにサポートいたします。
「自分の家族の状況において家族信託の利用は最適かどうか」といったところから丁寧にご説明いたしますので、是非この機会にお気軽にご相談ください。